主介護者の方へ 在宅生活 移動について②

在宅生活について

前回に引き続き「在宅生活 移動について」です。在宅生活において歩いて移動するにはリスクが伴う方の場合は車イスや歩行車での移動が必要になります。車イスや歩行車での移動する際に課題となりやすい場面に焦点を当てて話をしていきたいと思います。

自宅でよく問題となる箇所 (車イス・歩行車の使用が制限される)

自宅で車イス・歩行車の使用が制限されるのは

  1. 玄関アプローチ
  2. 上がり框
  3. 廊下
  4. トイレ
  5. 階段

になります。①・②では自宅と屋外の出入りの際に車イス・歩行車の使用が制限される理由を、③・④・⑤では自宅内での車イス・歩行車の使用が制限される理由を自宅退院後の対処法も併せてみていきます。

自宅と屋外の出入りに車イス・歩行車の使用が制限される場合(①・②)

玄関アプローチや玄関(上がり框)で問題となるは、

  • 玄関アプローチや玄関の幅が狭い
  • 玄関アプローチや玄関に階段(段差)がある

の二つが考えられます。

玄関アプローチや玄関の幅が狭い場合は、車イスが通らない可能性があります。幅の狭い車イスがはあるとはいえ本人の体格に合わなければ怪我の原因にもなります。場合によっては家の中に入る際に玄関からではなく庭など別の場所から入ることも検討し玄関の改修工事も検討したりします。

玄関アプローチや玄関(上がり框)に階段(段差)がある場合は車イスや歩行車では昇れない可能性があります。段差が一段であり周りに広さがある場合は、簡易スロープの使用を検討したり、介助者への介助指導によりキャスター上げの技術を習得していただき段差を昇ることもあります。段差が一段ではない場合では手すりを設置し本人に頑張って昇っていただく、または、他の入り口家の中へ入ること検討していきます。

自宅内で車イス・歩行車の使用が制限される場合(③・④・⑤)

トイレ・廊下・階段で車イス・歩行車の使用が制限されるのは

  • トイレ・廊下の幅が狭い
  • 階段を上る必要がある

が考えられます。

自宅内を歩行車で移動している方はトイレが狭いとトイレ内で向きを変えることができないです。この場合トイレの前に歩行車を置きトイレに入るというような動きになります。ただし、トイレの中の動きにリスクがあるのであれば手すりの設置を検討していきます。車イスで移動している方は敷居があると自身ではトイレに入ることが困難な事があります。その場合は敷居に小さいスロープを置き敷居を多少解消したり、トイレの外から手すりに伝って入ったり敷居を撤去したりして対応します。

車イスや歩行車を自身で持ち運ぶのはとても危険ですので、寝室が2階にあるなど階段を使用していた方は生活スペースを1階に移動するように対応します。そもそも玄関が2階にある場合は、退院前にリハビリでたくさん階段の練習をするしかありません。お金にかなり余裕のある方は階段に昇降機を取り付けることもできます。

正直なところ昇降機は超高額なためほとんど提案はしません。すでに装着されている方はいましたがほんの数人しか聞いたことありませんので現実的ではないです(笑

最後に

最後まで読んでいただきありがとうございました!!

次回は”主介護者の方へ 在宅生活 更衣について ”という記事を書かせて頂こうと思っております。

ではまた!!

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